建物を新築した場合、まず最初に表題登記をしなければなりません。表題登記がなされると、不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。表題登記をするのは、土地家屋調査士であり、司法書士はすることが出来ません。

表題登記をした後に所有権保存登記をします。保存登記をすると、権利部が設けられ、所有者が誰なのかがわかるようになります。表題登記と違って、この所有権保存登記には申請義務は課されていません。

お金もかかるし、義務じゃないなら登記しなくてもいいのでは?

そうお考えになる方もいると思います。以下では保存登記をしないことのリスクについて解説します。

保存登記をしないことのデメリット

  • 自分が所有者であることを第三者に主張できない

自分が依頼して建てたのに主張できないとはおかしな話に思えますが、不動産登記は早い者勝ちです。先に登記を備えた人が所有者として扱われます。もし、保存登記をしない間に他人が不正な手段を使って先に登記を備えてしまうと、法律上、その人が所有者になってしまいます。

  • 住宅ローンなどの融資を受けられない

​新築する際、融資を受ける方が大半だと思います。金融機関から融資を受ける場合には、間違いなく抵当権や根抵当権といった担保権の設定を求められます。所有権の登記のない建物には、担保の設定はできないため、融資を受けるのは不可能になります。

  • 相続が大変

未登記建物を相続した場合に、所有者が特定できないため手続きも煩雑になり、結果として登記できないといったケースに陥りかねません。

なお、未登記であったとしても固定資産税は課税されます。

保存登記の必要書類

  • 住民票
  • 住宅用家屋証明書

※住宅用家屋証明書については、必須の書類ではありませんが、添付することによって登録免許税の大幅な軽減が受けられます。

通常の税率軽減後の税率
所有権保存固定資産評価額×0.4%固定資産評価額×0.15%
抵当権設定債権額×0.4%債権額×0.1%

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