定款

定款とは、会社の設立に際して必ず作成しなければならない書類で会社の根本原則となるものです。

株式会社の定款では事業目的、商号、本店所在地のほか、発起人の氏名又は名称と住所、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額と発行可能株式総数を定める必要があります。

これらの項目は絶対的記載事項と呼ばれ、記載がないと定款そのものが無効になってしまいます。

また、記載がなくても定款自体は有効だが、定めなければ効力が認められない事項として相対的記載事項と呼ばれるものもあります。

それら以外は任意的記載事項と呼ばれ、比較的自由に決めることができます。

設立

会社は設立の登記をして初めて法人格が与えられます。

設立には、まず定款を作成します。絶対的記載事項に加え、役員の構成などを決めたうえでそれらの内容をもとに作成し、公証人の認証を受けなければなりません。

定款の認証に際しては、公証人に支払う手数料が発生しますが、こちらは資本金の額によって金額が変わります。さらに、定款に貼る収入印紙代として4万円かかりますが、電子定款の場合は印紙代がかかりません。司法書士に依頼すれば電子定款で作成しますので印紙代が不要になります。

さらに、登記にかかる登録免許税として最低15万円が必要になります。

役員変更

通常、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが定款で定めれば取締役、監査役ともに最長10年まで伸長できます。任期が満了して役員が交代した場合はもちろん同じ人が再任した場合でも登記が必要です。

株式会社の場合、登記する事項は、取締役や監査役は氏名のみですが代表取締役は住所と氏名が登記されます。

役員については、変更があっても長年放置しているというケースも見受けられますので気になる場合には是非ご相談ください。

解散・清算

株主総会で解散の決議をしたら終わりではありません。その後に清算という手続きに移行します。解散後は清算をするための会社として存続します。

清算とは、債権を回収し債務を弁済して残った財産が有れば株主に分配する手続きです。資産と負債のすべてを処分したら清算結了という登記をしてそこで初めて法人格が消滅します。

その他の変更

他にも会社の名称を変えた、所在地を移転した、事業の拡大により目的を追加した、などといった場合にも登記が必要になります。また、増資や減資によって資本金の額が変わったり取締役会や監査役会など機関設計を変える場合など多様なケースで変更登記が必要になりますのでぜひご相談ください。

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