相続登記

不動産の所有者が亡くなった場合、名義を相続人やその他の人に変えるには相続登記をする必要があります。

一般的には、「名義を変更する」という言い方もされますが、登記手続き的には「相続」を原因として所有権を移転させることになります。

相続の承認・放棄

相続の効力は、被相続人の死亡と同時に発生します。相続人は、その事実を知ったかどうかに関わらず被相続人の権利義務を承継することになります。しかし、相続財産はプラスの財産だけとは限らず、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまうこともあります。マイナスの財産の方がプラスより多い場合にまで相続人に全て承継させるのは酷な結果と言えます。

そのため、相続の承認や放棄といった制度があり、相続人に財産を引き継ぐか拒否するかの自由が認められています。

遺言

遺言書は、生前お世話になった人に相続の際に御礼がしたい、あるいはお孫さんに財産を渡したい、というように、被相続人(故人)が法律の定めと異なる相続の配分を希望する場合に生前に作成するものです。

  • 財産の分け方について相続人間でのトラブルを避けるため
  • 相続人に当たる方が遠方に居住していて手続きに参加することが困難
  • 連絡の取れない相続人がいる

などの事情がある場合にも非常に有効な手段です。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかの方法の利用が一般的です。

相続人調査

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なため、前提として相続人を確定しなければなりません。もし遺産分割協議を行った後に、他に相続人がいるということが判明した場合には、既に行われた遺産分割協議は、当然に無効となります。その結果、遺産分割協議のやり直しが必要になってしまいます。

相続人調査の具体的なやり方は、被相続人の死亡時の戸籍を取得し、そこから出生時まで辿っていきます。その中で、子どもの有無など相続人を確定していく作業を繰り返します。

相続人調査は、地道に辿っていけば専門家に頼らずとも自力で行うことは可能です。ただし、非常に手間のかかる作業ですので不安のある方は是非ご相談ください。

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