
所有権保存
建物を新築した場合、まず最初に表題登記というものをしなければなりません。表題登記がなされると、不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。表題登記をするのは、土地家屋調査士であり、司法書士はすることが出来ません。
表題登記をした後に所有権保存登記をします。保存登記をすると、権利部が設けられ、所有者が誰なのかがわかるようになります。表題登記と違って、この所有権保存登記には法律上、申請義務は課されていませんが、金融機関の担保を設定する場合には必須になります。

所有権移転
不動産を取得する原因には、売買や相続、生前贈与、離婚による財産分与などがあります。所有権移転登記がなされると、登記簿の権利部に現在の所有者が誰で、どんな原因で取得したのかが記載されます。
贈与や売買は契約当事者の意思の合致によって成立します。しかし、例えば、親から子への生前贈与で、あげる側の親が認知症や寝たきりで意思の確認が難しいケースがあります。このようなケースでは、司法書士としてお受けすることはできません。過去に贈与する旨の意思表示をしていたとしても、実際に贈与をする段階で意思の確認が出来なければ意思の合致があったとは言えないからです。

抵当権、根抵当権の設定
住宅ローンなど金融機関から借り入れをした場合、抵当権又は根抵当権といった担保を設定することになります。もし、返済できなくなったときに、金融機関が担保に入っている不動産を競売にかけることによって返済に充てます。
登記の早い順に優先弁済を受けられるので、お金を貸す側にとっては、非常に重要な登記です。

抵当権、根抵当権の抹消
ローンを完済したときは抹消登記が必要です。完済した時点で担保権は効力を失うため、仮に登記が残ったままでもすぐに不都合は生じません。
しかし、不動産を売却する時や新たに借り入れをする時に支障をきたすことになるので早めに抹消することをお勧めします。
また、完済したにもかかわらずいつまでも登記が残っているのは、気持ち的にもスッキリしません。

住所、氏名の変更
氏名変更や住所変更登記は、そのためだけに申請するよりも別の登記の申請をする際に前提として必要になることが多いです。
不動産の売買や抵当権を設定するときに、登記簿上の氏名・住所がその人の印鑑証明書の記載と一致していなければ、同一人物とは認めてもらえないため、前提として、変更登記を入れなければなりません。
複数回引っ越しをして現在の住所になった場合でも、一度の申請で直接現在の住所に変更することが出来ます。

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