不動産の所有者が亡くなった場合の手続きの一つとして「相続登記」があります。これまで相続登記をするかどうかは任意であり、期間的な制限もありませんでした。手間や費用がかかる等、様々な理由でしてこなかった人も多いと思います。しかし、相続登記がされないことで所有者が特定できず、連絡が取れないため、公共事業や災害被災地の復興のための用地取得の妨げになる等の有効な土地利用ができない問題が起きています。

そこで、このような問題に対処するため、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

以下では、相続登記の義務化の概要と新たに始まる制度について解説していきます。

所有者不明土地問題

2016年時点での所有者不明土地面積は、約410万haあり、九州(約367万ha)を超える規模となっています。このまま放置すれば2040年には約720万ha(北海道と同じくらい)に増加すると計算されています。

また、平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在を確認できない土地の割合は、約20%とされています。

義務化の内容

義務化によって登記に期限が設けられます。条文上は、相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならないと定められています。具体的には以下の両方の事実を知った時から3年以内になります。

  • 被相続人が死亡した事実
  • 自身が不動産を取得して所有者となった事実

したがって、被相続人が亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っているが不動産を所有していたことを知らなかった場合には、3年の期間のカウントは進行しません。

また、この3年の期間制限は義務化前に発生した相続にも適用されます。期限は以下の通りになります

発生時期期限
令和6年4月1日以前令和6年4月1日から3年以内
令和6年4月1日以降 相続開始及び所有権の取得を知ってから3年以内

相続登記の義務化後、正当な理由がないにもかかわらず期限内にに登記を完了しなかった場合には10万円以下の過料が課される可能性があります。

以下は法務省のホームページに掲載されている正当な理由の例です。

  • 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
  • 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

相続人申告登記制度

遺産分割協議が難航するなどの事情により、期限内に登記できない可能性もあります。そこで「相続人申告登記」という制度が新設されました。これは、法務局に自分が相続人であることを申告することによって申請義務を履行したものとみなす制度です。申告することで罰則を免れることが出来ます。

ただし、従来の相続登記と異なる暫定的なものなので、遺産分割協議がまとまって不動産の相続人が確定したときには、改めて相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記に比べて簡素化された手続きなので以下のような特徴があります。

  • 単独での申告が可能​
  • 法定相続人の範囲及び法定相続分の確定が不要
  • 必要書類が少ない →申告をする相続人が故人の相続人であることがわかる戸籍謄本で足ります。

相続土地国庫帰属制度

「土地を相続したが、遠方だから管理できない」「使い道もないから結局放置している」という方も多いのが現状です。そのような場合に、新たに成立した「相続土地国庫帰属法」により、不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能になります。

この相続土地国庫帰属制度は、相続登記義務化に先立ち、令和5年4月27日から開始されます。

どんな土地でも引き取ってもらえるわけではない

相続によって取得した土地でなければならず、売買等で取得した場合には対象外になります。また、相続であっても建物も対象外です。

その他、以下のような土地も対象外になります。

  • 建物、工作物、車両等がある土地
  • 担保権等の権利が設定されている土地
  • 通路など他人に使用される予定の土地
  • 土壌汚染や埋設物がある土地
  • 境界が明らかでない土地
  • 危険な崖がある土地

費用がかかる

審査手数料(土地1筆につき14,000円)のほか、10年分の土地管理費用を負担しなければなりません。管理費用は定かではありませんが、目安として、宅地で40万円程度、それ以外の土地で20万円程度と想定されています。

住所・氏名変更登記義務化

登記簿上の所有者の住所や氏名の変更についても義務化されます。これらの情報が更新されておらず、現在の居所がわからないことも所有者不明土地の原因とされているからです。

開始時期は正確には決まっていませんが、令和8年4月28日までには義務化されることとなります。

期限は2年以内

相続登記と同様に、施行日以前に発生した住所・氏名変更にも適用されます。施行日前から変更登記をしていなかった場合には、施行日から2年以内に登記しなければなりません。

罰則もある

こちらも同様に、正当な理由なく2年以内に登記しないでいると5万円以下の過料が課せられる可能性があります。

所有者不明土地を減らし、土地を有効活用するため、国は相続登記の義務化に踏み切りました。罰則も設けられたことから、今後は適切な対応が求められます。これまで任意だったため、長らく放置していたケースでは大変な労力になると思いますが、できるだけ早く対処することをおススメします。

相続登記についてご心配や疑問のある方は、ぜひ、ご相談ください。

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