検索用情報の申出
検索用情報の申出とは
はじめに
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられるとともに、この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
しかし、登記官が何の手掛かりもなく所有者の住基ネット情報を検索することはできません。そこで、職権で住所変更・氏名変更登記を行う仕組みの開始に先立ち、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するための手掛かりとして、所有者が氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出るという制度がスタートします。
「スマート変更登記」の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。
なお、この検索用情報の申出は義務のため、令和7年4月21日以降に所有権保存や所有権移転登記を申請する際には、必ず、検索用情報の申出をしなければなりません。
検索用情報の具体的内容
申出が必要になる検索用情報は、次のとおりです。
- 氏名
- 氏名の振り仮名(外国人にあっては、ローマ字氏名)
- 住所
- 生年月日
- メールアドレス※
※登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです。なお、メールアドレスがない場合には、空欄にするのではなく、「メールアドレスなし」と記載します。その場合の確認方法は郵送によることになるようです。
登記申請と同時に申出をすることになりますが、検索用情報のうち、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレスは登記簿に記載されないため、登記官以外の目に触れることはありません。
対象となる登記
登記申請と同時にする検索用情報の申出は、新たに所有権の登記名義人となる申請人が対象になります。
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 合体の登記等
- 所有権の更正の登記
なお、所有権の登記名義人となる場合でも法人や海外居住者は検索用情報を申し出ることはできません。

まとめ
新制度が始まり、登記申請時の事務負担は増えてしまいますが、検索用情報の申出をしておくことで、氏名・住所変更登記が義務化された際に義務違反に問われることがなくなります。今後はメールアドレスを伺うことがありますが、ぜひご理解とご協力をお願いします。

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