不動産を新築以外の理由で取得した場合には、所有権移転登記が必要になります。

不動産を取得する原因には、売買や相続、生前贈与、離婚による財産分与などがあります。

所有権移転登記がなされると、登記簿の権利部に現在の所有者が誰で、どんな原因で取得したのかが記載されます。

この移転登記をしておかないと所有者として自己の権利を主張できません。

所有権移転登記の注意点

売買や財産分与は通常、両当事者の意思の合致があるので問題ないのですが、生前贈与には注意が必要です。

贈与は、「あげます」、「もらいます」という両当事者の意思の合致によって成立します。しかし、親から子への生前贈与で、あげる側の親が認知症や寝たきりで意思の確認が難しいケースがあります。このようなケースでは、司法書士としてお受けすることはできません。過去に贈与する旨の意思表示をしていたとしても、実際に贈与をする段階で意思の確認が出来なければ意思の合致があったとは言えないからです。

所有権移転登記の必要書類

売買

・売買契約書

※通常は司法書士が登記原因証明情報という書類を作成しますので、そちらに押印いただく事で売買契約書の添付は不要になります。

  • 登記識別情報又は登記済証
  • 売主の印鑑証明書
  • 買主の住民票の写し

贈与

・贈与契約書

※こちらも売買と同様に登記原因証明情報を作成いたします。

  • 登記識別情報又は登記済証
  • 贈与する側の印鑑証明書
  • もらう側の住民票の写し

財産分与

  • 財産分与をしたことを証する書面

→協議離婚の場合 協議書、公正証書等

→裁判上の離婚の場合 調停調書、和解調書等

  • 登記識別情報又は登記済証(調停の場合には不要)
  • 分与する側の印鑑証明書
  • 分与を受ける側の住民票の写し
  • 離婚の記載のある戸籍謄本

相続

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍の附票又は住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票の写し
  • 遺産分割協議がある場合は遺産分割協議書
  • 遺産分割協議がある場合は相続人全員の印鑑証明書

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