相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申述をしなければならないと定められています。

しかし、この3ヶ月という期限は、思っている以上に短く、期限内に相続放棄の申述が間に合わないケースも出てきます。
そこで、家庭裁判所に対して申立てを行うことで、期間を伸長することができます。

期間の伸長が認められやすい主なケース

相続財産の調査等は、葬儀や身の回りのことが落ち着いた四十九日経過後に開始することが多いですが、そこから3ヶ月では間に合いません。そのような場合に期間の伸長を申請することが必要になります。

期間伸長の申請は、家庭裁判所の裁量によって決められるものであり、必ずしも認められるとは限りません。家庭裁判所は、「各事案の具体的な事情を総合的に考慮して、期間伸長の必要性や妥当性」を判断します。

そのため、仕事や家庭の都合で調査に時間が取れないという理由だけでは、期間伸長の申請は却下される可能性が高いです。

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

引用元:裁判所HP

相続財産の調査に時間がかかる

相続財産の調査を行う際に、相続関係を証明する戸籍謄本を取り揃え、そこから各関係先に申請を行い、調査しなければなりません。相続財産が遠方にあったり、故人の財産を管理していた相続人が開示してくれない、といったケースもあります。

所在不明の相続人がいる

相続放棄をする場合、各人が個別ですることができますが、相続放棄をすると相続財産が消極財産も含め次の相続人へ移るため、全員の手続きが進むように連絡をとる必要があります。

相続人調査の過程で相続人が知らなかった新たな相続人の存在が判明する場合があります。また、兄弟であっても長期間疎遠で連絡先や所在がわからない場合もあります。このような場合には、連絡が取れない相続人や所在が不明な相続人と連絡を取るために、期間の伸長を検討する必要があります。

借金の把握に時間がかかる

マイナス財産も重要な判断要素です。預貯金や不動産などの財産があっても負債の方が多ければ相続放棄を選択する可能性が大きくなります。

なお、相続人が被相続人の死亡から約1年後に債務の存在を知ったという事案において、以下のとおり判示し、債務の存在を知った時から3ヶ月以内になされた相続放棄が有効であるとした最高裁の判例があります。

「相続人が、・・・中略・・・3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」である。(最判昭和59・4・27)

申請の期限に注意

期間伸長の申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にする必要があります。つまり、当初の相続放棄の熟慮期間である3ヶ月以内に伸長の申請もしなければならないということです。

相続財産の調査に時間がかかり結果的に3ヶ月経過してしまった後に相続放棄を受理してもらうことはできません。この場合には、3ヶ月以内に終わらないであろうと判断した時点で期間伸長の手続きをするべきだからです。

まとめ

相続放棄の期間伸長は、相続財産の調査にあたり時間的な猶予を得るためのものです。なるべくなら3ヶ月以内に終わらせるのがベストですが、それができない場合の救済でもあります。

当事務所では、相続放棄の手続きの他、期間伸長についてもご依頼いただけます。相続財産や相続人の調査等お困りでしたら是非ご相談ください。

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