遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障されている一定の割合の相続財産のことをいいます。

本来、被相続人は自分の財産をどう使おうが自由ですし、誰にどれだけ相続させようと自由なはずです。しかし、相続には残された者の生活保障といった側面もあり、近しい関係のある相続人に最低限認められているのです。

特定の親族や愛人に全財産を譲るといった極端な遺言を残すケースもあり、これでは何も貰えない相続人はたまったものじゃありません。そこで民法は、遺留分というもので相続人の相続分を保護しているのです。

仮に上記のような遺言があったとしても、遺留分を侵害しない限度で有効であり、請求することで遺留分を取得することができます。その意味で遺言よりも強い権利なのです。

遺留分が認められる人は?

  • 配偶者
  • 子ども、孫(直系卑属)

※子どもや孫、ひ孫など自分の直接の子孫を直系卑属といいます。

  • 両親、祖父母(直系尊属)

※自分の親、祖父母など直接の先祖を直系尊属といいます。

※兄弟姉妹や甥姪、離婚した元配偶者、内縁の夫や妻には認められていません。

遺留分の計算方法

総体的遺留分と個別的遺留分

まず、「総体的遺留分」といって全体でどのくらい遺留分が認められるか割合を出します。その上で個別に認められる割合の「個別的遺留分」を掛けて計算します。

  • 相続人が直系尊属のみの場合  …遺産全体の3分の1
  • 配偶者や子どもが相続人の場合 …遺産全体の2分の1

個別的遺留分は、総体的遺留分に各相続人の法定相続分を掛けた割合です。

相続人の組み合わせ遺留分各人の遺留分
配偶者と子1/2配偶者1/4、子1/4
配偶者と直系尊属1/2配偶者2/6、直系尊属1/6
配偶者と兄弟姉妹1/2配偶者1/2、兄弟姉妹なし
配偶者のみ1/2配偶者1/2
子のみ1/2子1/2
直系尊属のみ1/3直系尊属1/3
兄弟姉妹のみなしなし
※子や直系尊属が複数人いる場合は、「各人の遺留分の割合」をその人数で均等に分けます。

遺留分計算の具体例

相続人が配偶者と子ども2人のケースで、遺産総額が1000万円だとします。

この場合、総体的遺留分は2分の1です。法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもは4分の1ずつです。これに総体的遺留分を掛けると

配偶者の個別的遺留分:2分の1×2分の1=4分の1

子どもそれぞれの個別的遺留分:2分の1×4分の1=8分の1 となります。

これに遺産の1000万円を掛けて

1000万×4分の1=250万

1000万×8分の1=125万

この金額の請求が認められることになります。

遺留分が侵害されたときは

遺留分を侵害する遺言を書いてはいけません!というようなルールはないので、誰も文句を言わなければそのまま遺言は有効です。

侵害された側が請求して初めて自分の遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求権を行使するのに方式は特に決まっていません。口頭で請求することも可能です。しかし、言った言わないの水掛け論になるので通常は、内容証明郵便を使います。

場合によっては、相手方が請求に応じてくれないこともあるでしょう。そんな時は、家庭裁判所を通して訴訟や調停によることになります。

いつまでも行使できるわけじゃない!

遺留分侵害額請求権はいつまでも行使できるわけではありません。相続から何十年も経ってから「あの時、貰った財産が少なかったから返してくれ」なんて言われても困りますよね。

そうならないために時効が存在します。

  1. 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年
  2. 相続開始の時から10年

上記のいずれかの経過によって遺留分侵害額請求権は消滅します。

仮に相続が発生したことを知らなかったとしても10年経過すると遺留分侵害額請求権を行使することはできなくなります。

まとめ

遺留分侵害額請求権を行使しようとしている又は請求を受けたという方は紛争のキッカケになると思いますので弁護士に相談した方がいいかもしれません。遺留分を考慮した遺言を作りたい、といった紛争になる前の段階でしたら司法書士がお手伝いできます。ぜひ、ご相談ください。

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