登記申請をする際に、登録免許税というものを納めなければなりません。登記のための手数料のようなものですが、という名称が示すとおり、国に納めるお金のため、司法書士報酬とは別にかかってしまいます。

この登録免許税には、金額が決まっている「定額課税」と一定の税率を掛けて税額を算出する「定率課税」があり、商業登記ではほとんどが定額課税で、不動産登記では定率課税が多くなっています。

主な税額

不動産登記
登記の種類税額
所有権保存固定資産評価額×0.4%
所有権移転(相続)固定資産評価額×0.4%
所有権移転(売買など)固定資産評価額×2%
(根)抵当権設定債権額×0.4%
抹消登記不動産1個につき1,000円
氏名、住所等の変更不動産1個につき1,000円
商業・法人登記(株式会社のケース)
登記の種類税額
設立資本金の額×0.7%
最低金額15万円
本店移転、名称・目的等の変更3万円
役員の変更資本金の額が1億円以上 30,000円
資本金の額が1億円以下 10,000円
取締役会、監査役会等の機関の設置3万円
増資増加額×0.7%
最低金額3万円
支店の設置1箇所につき6万円
解散・清算41,000円

軽減又は免除

不動産登記においては、登録免許税が軽減されたり非課税になったりするケースもありますので、以下では実務上多く使われている主なものをご紹介します。

売買による土地の所有権移転登記(租税特別措置法第72条第1項)
  • 土地の売買については、税率が2%から1.5%に軽減されます。対象が建物であったり売買以外の理由(贈与等)では適用されません。
評価額が100万円以下の土地につき、相続による所有権移転登記(租税特別措置法第84条の2の3第2項)
  • 土地を相続した場合において、固定資産評価額が100万円以下の場合には登録免許税が非課税になります。土地のみの適用であり、建物が100万円以下であっても非課税にはなりません。また、100万円以上の場合にはその全額について登録免許税の計算をするので超えた部分について計算するわけではありません。
・住宅用家屋の所有権保存登記(租税特別措置法第72条の2)
  • 建物を新築した場合において、床面積が50㎡以上であり自己の居住の用に供するものであるときは、税率が0.4%から0.15%に軽減されます。なお、軽減を受けるためには住宅用家屋証明書の添付が必要です。
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定(租税特別措置法第75条)
  • 住宅ローンを組む際に抵当権や根抵当権を設定しますが、抵当権のみ債権額の0.4%から0.1%に軽減されます。根抵当権ではこの軽減を受けることはできません。なぜなら、抵当権は特定の債権を担保するものなので、住宅の新築や購入のための借り入れであることが明確なのに対して、根抵当権では決められた枠の中で複数の債権を担保できるため、住宅のための借り入れとは判断できないからです。こちらも上記と同様に住宅用家屋証明書の添付が必要になります。
※注意点

登記申請する際に上記カッコ内の条文を記載しなければ軽減措置が受けられず、通常の税額を払うことになりますので、ご自身で申請しようとお考えの方は特にご注意ください。また、多く払った場合に後から還付を受けることもできませんのでお気を付けください。

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